B型肝炎訴訟の給付金が受給できる対象の人はどのような条件なのでしょうか?
B型肝炎ウィルスは、自覚症状が無くても感染している可能性があり、症状が出ていない「無症候性キャリア」というものもあります。
既に感染していて、肝炎などの症状が出ている方はもちろん、「無症候性キャリア」の方も支給対象者と認められると給付金などが請求できることがあります。
自覚症状がないパターンも含めて、具体的な受給対象になる条件を次から見ていきましょう。

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上記に心あたりのある方はご相談下さい

B型肝炎給付金が対象になる人は、大きく2つに分けられます。

一次感染者

ひとつは昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けたのが原因で、B型肝炎ウィルスに感染した人です。(一次感染者といいます)

B型肝炎ウィルスは免疫機能の弱い乳幼児期に感染するとウィルスを排除できずそのまま体内に潜伏する場合があります(持続感染といいます)。しかし思春期に感染した場合は、一過性感染で自覚症状がないうちにウィルスが排除される場合もあるので
集団予防接種を受けたからといって″必ず全員B型肝炎に感染する″というわけではありませんが、肝臓は「沈黙の臓器」と言われている通り、感染しているのに症状がないことが多いです。

B型肝炎ウィルスに感染しているのに自覚症状がないまま放置すると肝硬変や肝がんに進行する恐れがあります。自覚症状はないけど心当たりがある人は一度検査を受けてみてください。

最近では、行政の定期健診などでもB型肝炎ウィルスに感染しているかどうかを調べる検査が受けることができます。

二次感染者

もう一つは、母親がB型肝炎の感染者で、その母親から生まれた子供もB型肝炎のウィルスの感染者であるケースです。これを二次感染者といいます。
母子感染でB型肝炎給付金の請求する場合は、母親が一次感染者と認められないと、請求することが出来ません。
中には、自分だけ感染されていたわけではなく兄弟もB型肝炎に感染していたという例も少なくないので、ご家族で検査してみることをお勧め致します。

また、感染が発覚したが家族の誰かがすでにB型肝炎に感染して亡くなっている場合でも、遺族方に給付金を支給される場合があるようです。
ですから既に亡くなっているからといって諦めず、心当たりが有る方は一度、専門の弁護士に相談してみることをおすすめします。

ただし、繰り返していいますがB型肝炎訴訟の給付金の対象になる人は、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に7歳になるまでに受けた集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した人です。
それ以外の理由や輸血などで感染した人には該当されませんのでお気をつけください。

B型肝炎訴訟対象外の人

B型肝炎ウィルスに発症していても給付金及び訴訟対象外となるケースはどういうものなのでしょうか。

B型肝炎訴訟対象外となる感染経路

  • 水平感染(ピアス・入れ墨・個人間で使用した注射器等、自己行為で感染した場合)
  • 血液透析や血液製剤(国が実地した予防接種以外の、他の医療機関が原因で感染した場合)

上記でB型肝炎に感染した方は、給金を請求する権利はありませんので要注意です。

B型肝炎ウィルスの自覚症状について

B型肝炎ウィルスの感染は、肝炎などに発症していたとしても初期は自覚症状がない場合が多いです。
検査をしてはじめてB型肝炎ウィルスによる肝炎だと判明した場合も多く挙げられます。自覚症状がないと気づかない人が多いので、まずはB型肝炎の検査に行ってみる事が重要となってきます。

無症候性キャリアについて

「無症候性キャリア」とは、B型肝炎ウィルスに感染しているにもかかわらず具体的な症状が出ていないことをいいます。
いつ発症するかわからない状況で、そのまま放置していると将来的に症状が表に出てくる可能性や、ご家族にも二次感染する恐れがあります。
二次感染の防止や、肝炎や肝がんなどに進行しないためにも定期的な検査と医療処置が必要となります。
もちろんこうした「無症候性キャリア」の方も、B型肝炎給付対象者となります。対象者に認定されると、給付金以外で定期検査費や医療費が支給されるようです。

B型肝炎ウィルスは治すことができるのか?

B型肝炎ウィルスによって発症した肝炎や肝硬変は、適切な処置によって治すことが出来たとしても、持続感染であった場合はB型肝炎ウィルス自体は排除されることがなく身体に住み着いたままとなります。
その場合、無症候性キャリアとなりますが、肝機能が正常であっても再び発症しないために定期的な検査と経過を診る必要があります。

B型肝炎給付金には請求期限があります

B型肝炎給付金を請求している人は全国で45万人程いると言われています。
今後、受給対象者はもっと増えていくと考えられていて、行政機関はB型肝炎給付金請求期限を
平成34年(2022年)まで延長しました。

「もしかしたら、B型肝炎に感染しているかも」とお心当たりのある方は、平成34年(2022年)の請求期限内にぜひ公的機関の検査を受けてみることをお勧めします。

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