B型肝炎給付金・訴訟とは?

B型肝炎給付金とは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間で、集団予防接種で注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに感染した人、また家族にB型肝炎の感染者がいて、母子感染された人を対象に国から支払われる損害賠償金の事です。

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上記に心あたりのある方はご相談下さい

B型肝炎給付金について

B型肝炎給付金についての法律(特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限は、平成34年1月12日までです。
もしも、まだ特定のB型肝炎ウィルスに感染している方でまだ給付金を請求していない方は、平成34年1月12日までに請求する必要があります。

B型肝炎給付金を受け取るためには訴訟が必要?

自分や家族がB型肝炎給付金の対象者である可能性が高い場合は、対象者に該当するというだけではすぐに給付金を受け取ることは出来ません。
B型肝炎給付金を国から受け取るには、B型肝炎ウィルスに感染されているか等の証拠を揃えた上で訴訟手続を行います。
そうすることで病状ごとに定められた金額を受け取ることができます。

ここで注意してもらいたいのが、B型肝炎の患者すべてに国から給付金が支払われるということではありません。
B型肝炎給付金とは、あくまでも特定の期間に集団予防接種での注射器使い回しが原因で感染してしまった人(または家族)を対象とした措置です。

B型肝炎給付金訴訟についての方法や、詳しい内容は次の項目から見ていきましょう。