B型肝炎訴訟をするために必要な書類

B型肝炎の給付金を請求するためには、書類を揃える必要があります。この書類集めは一次感染者と二次感染者によって書類が異なります。

書類を集めるのは少々やり方が複雑ですが、実はこの書類集めでB型肝炎給付金請求のほとんどが完成しますので詳しく見ていきましょう。

一次感染者の場合

まず一次感染者の場合は、B型肝炎ウィルスの感染者であることを証明するために医療機関での診断書が必要になります。
この診断書は、持続的な感染であることを証明するために、半年ごとに検査しなくてはいけません。

そして一次感染の条件にある、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けていたことがわかるモノも必要です。
これは予防接種の記録がある母子手帳や、市町村に保存してある予防接種台帳で証明してくれます。

また、他にも”B型肝炎ウイルスの感染経路がその集団予防接種以外にない“ということを明確に証明する必要もあり、そのためには、当時の医療記録やB型肝炎ウイルスのタイプを記した検査書類も用意する必要があります。

二次感染者の場合

二次感染者の場合、母親が一次感染の条件にすべて当てはまっていることが前提としてあり、それを証明するための書類が必要となります。
その書類は上記の「一次感染者の場合」のとおりです。

そして二次感染の場合は、感染経路が母子感染であるということを証明しなくてはいけないので、出産直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことがわかる資料や、血液検査結果が必要となります。もちろん、二次感染者本人による診断書も必要となるのでカルテや診断書なども準備しなくてはいけません。

Check!

上記に心あたりのある方はご相談下さい

B型肝炎の感染を証明する書類がない!揃えられない!という場合は…。

代替証明

B型肝炎ウイルス給付金請求の書類を集めるにあたって困難なことは、過去に作成された書類を集めることです。
集団予防接種の記録が見つからなかったり、出産した病院が亡くなってしまったり、母子手帳が紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
そんな場合のために、代替書類というものが存在します。

代替書類となるものとは何なのでしょう?
例えば、当時の集団予防接種の記録がなかった場合、腕に残っている注射痕から代替書類として、証明書を作成することができます。
また過去に、集団予防接種をした地域に該当する市区町村に住んだことがあるのに、予防接種台帳の記録が見つからない場合は、卒業証書や住民記録なども状況証拠として有効のようです。
母子手帳が見つからないという場合も、親や本人が作成した陳述書で適用されますし、母子手帳で予防接種の記録が確認できなくても代わりとなる「接種痕意見書」という医師の意見書から、代替書類とすることができます。

このように証明できるものはなくとも、代替書類を見つける方法はありますが個人で集めるとなると時間もお金もかかります。
B型肝炎訴訟に必要な書類を円滑に集めるためにはどうすればいいのでしょうか?

書類集めには一般的に法律事務所に依頼して進めることが多い

B型肝炎訴訟及び給付金請求に必要な書類を集めるのは、必ずしも専門的な書類が必要なため個人で揃えるには時間もかかり、大変かと思います。そういうこともあり訴訟をする書類集めの段階から弁護士へ依頼する人が多いようです。

B型肝炎訴訟は、個人で書類を揃えて手続きすることも可能ですが、集めている間にも、裁判所へ行く必要があったり、調書を交わしたりと忙しいです。
書類集めのから弁護士などの専門家がついていれば書類集めのフォローもあり負担が減ると思います。
またこの書類集めが終われば後は弁護士が訴訟まで手続きやサポートをしてくれるため、非常に心強いかと思われます。
医療記録などの必要な書類がない、と言う場合も弁護士が代替書類や具体的な解決策を提案してくれますので、その点も助かるかと思います。